第2種社会福祉事業
◇ 第2種社会福祉事業とは
第2種社会福祉事業とは、社会福祉法第2条に定められた社会福祉事業のことをいいます。
当施設では、社会福祉法第2条3項10号に規定する「生活困難者に対して、低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業」を行っております。
◇ 目的
これは、入所を必要とする生計困難者に対して利用料等を減額することで介護老人保健施設サービスを利用していただき、自立支援を目指すことを通じて老人福祉の増進に資することを目的として行っている事業です。
◇ 内容
この事業は、市町村が行う高額介護サービス費及び特定入所者介護サービス費などの減額サービスとは別に当施設が定める基準により利用料が減額される制度で、市町村の減額サービスと併用して適用される制度です。
適用基準は以下の通りとなっております。
適用には当施設への申請が必要となりますので、ご希望される方は当施設の支援相談員へご相談ください。

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